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最後の手段です。
「自己破産は,人生の落伍者,この世の終わり」そんなイメージを持ってしまっていませんか?自己破産とは,多重債務者が人生を再スタートさせることが出来るように,法律で認められた「借金をなくす」ための方法です。「自己破産すると,周囲にそのことがばれてしまう,戸籍や住民票に破産者であることが載ってしまう,会社を解雇されてしまう,その後の生活が出来なくなってしまう」これらはすべて真実ではありません。自己破産のデメリットは限られていますし,自己破産後に得た収入は自由に使用することが出来ます。自己破産はこわくありません。借金の返済のために奔走したり,取立に苦しんだり,夜逃げや自殺を考えることは間違いです。裁判所に自己破産を申し立てて,堂々と借金をなくすことが出来るのです。
個人民事再生
裁判所に個人民事再生を申し立てて,債権者の同意を得た上で,多重債務を大幅に減額させる手続です。
裁判所への申立を通じて多重債務の減額と今後の返済計画プラン(これを再生計画案といいます。)を作成し,債権者の同意を得た上で,多重債務を減額し,再生計画にしたがって減額後の借金を返済して債務整理を行う方法です。裁判所に申し立てて多重債務を大幅に減額するという点では自己破産と似ていますが,減額された借金を計画にしたがって今後返済していくという点では任意整理と似ています。個人の多重債務者が申し立てることの出来る個人民事再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
任意整理
弁護士が依頼者に代わって各債権者と交渉し,多重債務者が約3年間で多重債務をなくすことが出来るように,返済額や返済期間について各債権者と和解をすることです。
任意整理のメリットは,利息制限法に沿った引直計算をすることで借金を減額することができる点です。
また,将来利息などがつかないように交渉するため(例外有),いままでの返済がかなり楽になります。
さらに,任意整理のメリットとしては,債権者を選んで交渉できる点が上げられます。通常,破産申立や民事再生手続では,債権者全員に受任通知を送付しなければなりません。この場合,勤務先から借り入れがある場合は,勤務先に債務整理手続をしていることを知られてしまいます。また,自動車等のローンが残っている場合は,ローン会社から自動車等の引き揚げがなされることがあります。さらに,保証人がいた場合は,貸金業者が保証人に対して一括で支払うよう請求をすることがあります。
任意整理は交渉する債権者を選択できるので,上記のような場合にその債権者を外して交渉をし,上記のような事態を回避することができますという点にもメリットがあります。
自己破産
自己破産とは,債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい,高価な財産を処分する代わりに,法的に借金をなくしてもらう手続です。自己破産のメリットは,何といっても法的に借金がなくなり,今後特別な債務を除いて,一切返済する義務がなくなる点です。そのため,自己破産は今後の生活を建て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。自己破産の一番のデメリットは,高価な財産が処分されるという点です。ここでいう高価な財産とは,99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいいます。なお,家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されませんので,自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。
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